結晶構造を調整した酸化マンガンで、水中のトリチウム回収を目指す
結晶構造を制御した酸化マンガン材料の合成・応用技術。ナノサイズのR型二酸化マンガンを販売し、トリチウム分離などへの応用も研究している。
株式会社フォワードサイエンスラボラトリ 京都大学発 / 大分県 大分市 / 2013年設立
研究発の技術 酸化マンガン ナノ材料 触媒 無機材料合成 トリチウム分離 イオン交換
実用化の段階
研究実証販売
関東化学が同社製Nano R型二酸化マンガンを価格付きで掲載しているため、材料製品は販売段階と判断できる。トリチウム分離技術は大学発表で実汚染水検証などを今後の課題としており、研究段階にある。
3製品
2提携・顧客
5特許
0出資者
しくみ
解こうとしている課題
酸化マンガンの結晶構造や機能を利用して環境・エネルギー分野の課題に応用すること。トリチウム分離では、水からの分離回収や、吸収材の再利用に伴う性能低下などが課題として記載されている。
どう動くか
同社の特許・研究では、結晶構造や水素イオンの含有状態を調整した酸化マンガンを用いる。トリチウム分離の研究では、スピネル型酸化マンガン内の水素イオンと水中のトリチウムイオンを交換して固相に捕集する。電極膜にしてイオン伝導膜を組み合わせ、水素イオンを補給する方法も特許化されている。製品の優位性に関する会社主張と、特許に記載された技術内容は区別して扱う。
できるようになること
京都大学の発表は、トリチウム分離回収技術が将来の核融合エネルギー開発に貢献する可能性を挙げている。ただし、実汚染水での有効性検証、回収条件や再生利用方法の確立、浄水プロセス設計が今後の課題とされている。
技術の出自:京都大学。京都大学生存圏研究所の無機材料研究や、京都大学放射性同位元素総合センターとのトリチウム分離研究に関連する。研究室・研究者名は記載しない。 出典1 出典2 出典3 出典4
使われる場面
- 研究用酸化マンガン材料
- 触媒・化学反応
- 環境浄化
- 水からのトリチウム分離・回収
- エネルギー・環境分野の材料応用
優位性の主張
製品・サービス
販売中
Nano R型二酸化マンガン
ラムスデル型(R型)二酸化マンガン。関東化学が10g包装で掲載し、メーカー型番はS-01-10G。 出典
研究機関・企業の材料研究、触媒研究など。個別の採用先は確認できなかった。
段階不明
酸化マンガン応用・技術コンサルティング
酸化マンガンの機能を技術へ応用するためのコンサルティング。個別サービス名や契約実績は公表資料で確認できなかった。 出典
酸化マンガン材料の応用を検討する企業・研究機関とみられるが、公式な対象顧客の明記は確認できなかった。
研究段階
酸化マンガン電極膜によるトリチウム分離・回収
酸化マンガンのイオン交換を用いて水中のトリチウムを捕集し、電極膜で分離・回収する研究技術。 出典
原子力・核融合関連の研究機関などが想定されるが、販売先・顧客は確認できなかった。
これまでの歩み 新しい順
提携先・顧客
特許
主な分野酸化マンガン材料の合成、トリチウム吸収・分離・回収、電極膜、触媒
海外出願True
JP6666612B2/JPWO2017006973A1 — トリチウム吸収材からのトリチウム回収方法 Forward Science Laboratory Co., Ltd. / 日本登録(Google Patents上でActive) 出典
WO2016178437A1/JP6383950B2/US10486106B2 — トリチウム吸収電極膜および回収方法 Forward Science Laboratory Co., Ltd. / 日本・米国で登録。PCT公開公報はCeased表示。 出典
WO2017026533A1/EP3311906B1 — トリチウム吸収材および重水からの分離方法 Forward Science Laboratory Co., Ltd. / Google Patentsの欧州記録にEP3311906B1 Activeと表示。 出典
JP6666612B2 — トリチウム吸収材からのトリチウム回収方法 Forward Science Laboratory Co., Ltd. / 日本登録(登録特許)。 出典
US9586836B2 — ラムスデル型ナノ二酸化マンガンの合成方法等 Kyoto University / 米国登録。会社単独名義ではなく、基礎技術に関連する大学名義特許として確認。 出典
会社の規模
大学との関係共同研究ベンチャー
大学との関係
大学との関係
京都大学 経済産業省の2023年公表インタビューで、同社は京都大学発スタートアップと紹介されている。2007年の京都大学資料には、Forward Science Laboratoryが京大ベンチャーズとしてVBL内に本社を設置したとの記載もある。後者は現法人の設立年より前の記録で、現在の法人との法的な連続性や現在の入居状況は確認できない。 出典